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~突然の事故にも・・・豊富な経験でサポートする事故処理体制!~

診療に従事される方々の医療行為、医療施設管理義務が原因で
患者さん他、第3者に身体障害、財物損害をあたえ、法律上の損害賠償責任を
負った場合に、治療費・慰謝料他補償金が支払われます。
尚、医療行為に関しては、日本国内における勤務住診等の場合も同様に補償されます。

詳しくは東京海上日動社のHPにて約款「団体総合生活保険」をご閲覧ください。

●医療行為による事故

勤務医師や看護職等の補助者が医療行為に起因して、患者さんの生命・身体に障害が発生した場合。
医療上の事故(患者さんの身体の障害)がご契約期間(保険期間)中に発見された場合に限られます。

1事故の最高支払限度額 1 億円
1年間の総支払限度額 3 億円

●医療以外での事故

医療設備・機器の不備による事故、建物、敷地内での管理上の責任が問われる事故
1名の最高支払限度額 1 億円
1事故の最高支払限度額 2 億円

●対物事故 漏水事故

患者さんの衣服、持ち物の汚損、破損事故、漏水事故

1事故の最高支払限度額

1,000 万円

※お受取ができない主な場合

・海外での医療行為
・美容を唯一の目的とする医療行為による事故
・名誉毀損または秘密漏洩に起因する賠償責任
・医療の結果を保証することによって加重された責任
・所定の免許を持たない医師の医療行為に起因して生じた事故 など